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登記簿取得Q&A~登記簿謄本取得でよくある質問

登記簿に関する用語説明

  • 法人登記簿の役割・見方
  • 企業の与信調査(法人)
  • 法人登記手続き

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  • 企業の与信調査(不動産)
  • マンション物件(区分建物)
  • 住宅ローン控除等

法人登記手続き

会社設立について

会社の種類はいくつかありますが、株式会社と有限会社が大半です。
出資者数の制限や公募の可否、役員、資本金の額その他について違いがあります。
一般的には株式会社が大企業向き、有限会社が家族的な個人企業向きと言われています。


また、最近「資本金1円で会社を作ることができる」と話題になっています。
現在、最低資本金について株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上と定められていますが、
一定の要件を満たせばそのような制限なくして会社を設立することができます。
商号(会社の名称)や目的(事業内容)、本店(事務所所在地)等を検討してから、司法書士にご相談ください。

商号や目的の制限について

同一市町村内にある1つの業種内で、既に登記されている商号と、
同一あるいは同一とみなされる商号は「類似商号」といって、使用することはできません。
取引の相手方にとってまぎらわしいだけでなく、損害を及ぼすおそれもあるからです。
なお、以前は商号にアルファベットやアラビア数字を使用して登記することができませんでしたが、
平成14年11月から可能となりました。


会社の目的にも制限があり、あまり抽象的な表現、あいまいな表現とみられるものは登記できません。
適法な目的であることはもちろん、具体的で明確性のある表現であることが必要です。
一般 の人がそれを見て何のことかわからないと都合が悪いからです。

役員変更について

株式会社の取締役の任期は2年、監査役は4年(設立当初はともに1年)と商法に定められています。
現在の役員が引き続き留任される場合であっても、登記は必要です。
もしも選任を怠ったり、選任しても登記を怠ったりすると、過料の対象となりますのでご注意ください。
なお、有限会社の役員に法律上任期はありません(定款で特に定めた場合を除きます)

会社解散について

まず、会社の営業をやめて「解散の登記」をする必要があります。
そのためには株主総会あるいは社員総会で解散するという決議をしなくてはなりません。
この登記がされると会社は営業活動ができなくなります。


次に会社は売掛金の回収や買掛金の支払、財産の処分等という清算手続に入ります。
この事務は取締役に代わって、清算人が行います。清算手続が終われば「清算結了の登記」をします。
その他官庁や税務署などにも届出が必要になります。


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