取引先の不動産登記簿謄本の設定状況を見て、与信判断をするポイントは次の通りです。
金融機関は当該不動産の時価の60%~70%を限度に融資を行っています。
担保とは、万一融資した企業が倒産してその不動産を競売にかけた場合に
貸付金の全額回収を考慮して設定されるものです。
通常、相当な信用がなければ70%をこえる担保設定は行わないものです。
仮に抵当権が過去に続けて設定された記載があったとしても、
その後の追加が全くない場合、借り増しの必要がなかった企業であり、
不動産の含みがあればかなりの資金調達力を持った企業と考えられます。
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