区分所有建物 (マンション) の登記簿抄本 (登記事項証明書)には、 多くの場合 「敷地権」 という表示がされています。
マンションの敷地に関する権利も一戸建などの場合と同様に、所有権と借地権 (地上権または賃借権) とがあり、
土地の所有権または借地権を区分所有者全員で共有(借地権の場合には 「準共有」 といいます) する形態となっています。
これらの敷地を利用する権利としての敷地を利用する権利としての 「敷地利用権」 がないと色々な問題が発生してしまいます。
従来は、建物専有部分の所有権と土地の共有持分などを別々に処分 (売却等) することが可能でした。
これを防ぐために、昭和58年の区分所有法 (建物の区分所有等に関する法律) 改正により、
建物の専有部分と敷地利用権とは原則として分離処分 (譲渡、抵当権の設定等)することができなくなりました。
この場合における敷地利用権のことを不動産登記法上 「敷地権」 と呼びます。
敷地権の登記がなされると、以後の権利変動について土地登記簿への記載は省略され、建物の登記簿表題部には、
「敷地権の目的たる土地の表示」 、「敷地権の種類」 (所有権、地上権、賃借権の別) 、
「敷地権の割合」 (土地の共有持分に該当) 等が記載されます。
建物の権利と土地の権利 (持分) とが常に一体というわけです。
ただし、敷地権の登記は強制ではなく、管理規約でこの一体性の原則を排除することも可能ですから注意が必要です。
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